第1章 トレーナー
第1条 本規約の意義
この規程は、BOARD30 JAPAN協会(以下、協会という)が認定するBOARD30 BodyBoardトレーナ ー(以下、B30BBトレーナーという)の指導の内容や役割の適正化と向上をはかるために必要な事項について規約するものである。
第2条 DVBBトレーナーの業務とトレーナー制度の目的
DVBBトレーナーは、顧客に対し、BOARD30 BodyBoardトレーニングについての助言・指導を行い、トレーニング成果の向上と効率を促すことを業務とし、その業務の適正化および活性化を図ることをトレーナー制度の目的とする。
第3条 DVBBトレーナー資格
当協会のDVBBトレーナー資格を持っていない者は、日本国内においてBOARD30 BodyBoardのトレーニングについて助言・指導を行うことができない。
第4条 DVBBトレーナー資格の取得
- 1. 協会が認定したマスタートレーナーの実施する認定コースを修了し、認定試験に合格した者はDVBBトレーナーとしての資格を得ることができる。
- 2. 認定コースを受けるためには、下記費用をその時点で支払う必要がある。
- ① 受講料 98,000円(税別)
- ② 年会費 認定コース受講月から算定したその年の年会費20,000円(税別)を12ヵ月で割って算出する1ヵ月あたりの年会費に、認定コース受講月から次の12月までの月を乗じて計算するものとする。
第5条 DVBBトレーナー資格の維持・喪失
- 1. DVBBトレーナーの資格を取得後、それを維持するためには、毎年下記が必要となる
- ① 年会費20,000円(税別)の支払い
- ② 資格更新試験の受検と合格
- 2. 下記に該当する条件に当てはまる場合、協会の判断で該当するトレーナーのDVBBトレーナー資格を喪失させることができる。
- ① トレーナーが前項の資格維持条件を満たさないとき。
- ② トレーナーが協会の方針やその他ルールを順守しないとき。
- ③ トレーナーが犯罪を起こし、刑罰が決定されたとき。
- ④ トレーナーが禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき。
- ⑤ トレーナーが死亡したとき。
- ⑥ その他、信頼に基づいた関係性の維持が難しいと判断されるとき。
第2章 マスタートレーナー
第6条 マスタートレーナーの定義
マスタートレーナーは、協会の定める目的と事業内容を認識し、協会事業に協力し、DVBBトレーナーを育て、DVBBトレーニングを通じて、健康と幸せが溢れる人々の暮らしに貢献する事業の推進者である。
第7条 マスタートレーナーの業務と権利
- 1. マスタートレーナーは、DVBBトレーナー資格を発行するための、認定コースの 運営と、認定試験の実施・合否判定を行うことができる。
- 2. 認定コース・認定試験を実施したマスタートレーナーには、別途定める認定コース・認定試験の実施費を協会は支払うものとする。
- 3. マスタートレーナーは、第4条2項のDVBBトレーナー資格維持条件である年会費の支払いと資格更新試験の受検と合格について、免除される。
第8条 認定コース・認定試験の開催について
認定コースと認定試験をマスタートレーナー単独の判断で開催することはできず、協会が希望者からの申込みを受け、マスタートレーナーに開催を依頼するものとする。
第9条 マスタートレーナー資格の取得
マスタートレーナーとしての業務を行いその権利を得るためには、協会が別途定める条件を満たしマスタートレーナーとして認定を受ける必要がある。
第10条 マスタートレーナー資格の喪失
第5条2項に定めた条件に当てはまるマスタートレーナーについては、協会の判断でそのマスタートレーナー資格を喪失させることができる。
個人情報に関する事項の公表等
BOARD30ジャパンは、個人情報に関する次に掲げる事項について、ご本人の知り得る状態に置き、ご本人の求めに応じて遅滞なく回答します。
- (1) 個人情報の利用目的(ただし、個人情報の保護に関する法律において、その義務がないと規定されるものは除きます。ご回答しない決定をした場合は、ご本人に対して遅滞なくその旨を通知します。)
- (2) 個人情報に関するお問い合わせ窓口
第3章 その他規約
第11条 既定の変更
- 1. 協会は、BOARD30 BodyBoardの発展を目的として、当規約をその判断で自由に変更することができる。
- 2. 規約を変更した場合、協会は運営する公式のホームページにて、その変更を告知しなければならない。
以上